廃車引き取り.com 自動車登録ガイド
一時抹消と永久抹消登録手続き・廃車手続き方法・廃車必要書類、自動車重量税還付



一時抹消登録、永久抹消登録に付いて
永久抹消登録は解体報告が陸運局へ行なわれていませんと、通常は永久抹消登録手続きは出来ません、また解体報告が行なわれたお車は、一時抹消登録手続きは出来ません、解体報告が通知されたお車は、使用済み自動車として自動車破砕認定事業者により破砕され自動車の再使用は不可能な状態になっております、一部ホームページには陸運支局内で自動車リサイクル券を購入すれば、即永久抹消登録が出来るような事が書かれておりますが、これは間違いです、災害等により、破砕出来ないような車両は別な登録処理方法が有ると思います(これは未だ申請した事が無いので説明出来ません)、勿論、一時抹消登録手続きは可能です
一時抹消登録し自宅や会社で倉庫代わりやオブジェとして使用する場合も有りますが、これも破砕されていないので、永久抹消登録は出来ません、用途廃止という手続き方法も有りますが最終的には破砕業者に行く事になるので用途廃止手続きは当店では行なった事はありません、用途廃止に付いては陸運支局でお尋ね下さい、永久抹消登録しないと年に一度支払う自動車税(自動車保有税)が課税されるというのも間違いです、自動車税は一時抹消登録の時点で課税対象外となります、自動車重量税(車検時、新車購入時に支払い)は永久抹消登録、用途廃車登録手続きを行いませんと還付にはなりません、還付金は車検期限未経過月に応じて還付されるので、車検切れ車両は還付金は有りません
不要になり解体処分した時や一時使用を中止する場合 一時抹消登録手続き
抹消手続きは2005年01月より複数の抹消登録手続き方法になりました、ここでは再登録可能にしておく為の一時使用中止抹消につて説明します(一部永久抹消に付いても有り)
一時使用中止の抹消登録手続きを行いますとその翌月より自動車税の納税は免除になります、前払いで支払っている場合は管轄の主税局より還付(戻り)になります
東京都主税局 ホームペ−ジ http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html
陸運支局へ解体届けが出されたお車は一時抹消登録は出来ません、永久抹消登録となります、手続きはほぼ一時抹消登録と同じですが、移動番号をマークシートに記入しなければなりません、マークシート様式は一時抹消と異なりますのでご注意下さい、車検残りが有るお車は車検残の月数により、自動車重量税の還付も受けられますお忘れなく、郵便局や銀行等金融機関への国税庁からの振込みになりますので、振り込み先金融機関名・支店名・口座番号もお忘れなく記入下さい、ちなみに18年2月末の時点ですがジャパンネット銀行は振込み出来ないそうですこれ以外にも振込み出来ない金融機関が数行有るそうです
第三者さんのお車を永久抹消して自動車重量税を第三者さんが受け取る場合は、委任状も必要となります、詳しくは国税庁、自動車重量税の廃車還付制度についてをご覧下さい
必 要 な 書 類
@ 不要になり解体した時や一時使用を中止するお車の自動車検査証
(自動車検査証は通常「車検証」と呼ばれています) 
A 不要になり解体した時や一時使用を中止するお車のナンバープレイト前後2枚、抹消(廃車)の場合はナンバーの封印は壊してもかまいませんし、ナンバープレイトが外れにくい場合は、切断等してもかまいませんが、分断された時は一部だけではなく全部陸運支局に返納下さい、返納し抹消登録は通常はナンバープレイトに書かれた運輸支局ですが後から運輸支局が新設された場合はナンバープレイトの陸運支局に管轄支局が何処かを尋ねた方が良いでしょうたとえば湘南陸運支局が新設される以前の登録で相模ナンバーが付いている場合は、茅ヶ崎等の方は抹消(廃車)登録手続きは湘南運輸支局で行います、相模運輸支局では有りませんので要注意です、 これは自動車販売店でもよく間違えて行く事が多いケースです
 B 不要になり解体した時や一時使用を中止するお車の所有者の印鑑証明書(有効期限は発行より3ヶ月です)現在の印鑑証明の住所と車検証の住所が異なる場合は住民票や除票若しくは戸籍の附表の添付が必要です、法人の場合は会社の住所変更記載が有る謄本か抄本が必要です
C 不要になり一時使用を中止するお車の所有者の委任状
使用済み自動車として(廃車解体)して永久抹消登録手続き・自動車重量税の還付申請依頼に使用の委任状
委任状は御自分が所有者で御自分で運輸支局へ行き手続きを御自身で行う場合は不要です
この場合はマークシートへ印鑑証明書の印を捺印
D 抹消(廃車)手続きの自動車税申告書 これは各運輸支局内にあります自動車税事務所の出張所への提出で印鑑無しでも多くの場合は処理して頂けますので特に事前に用意しなくても大丈夫です
E マークシート  自動車重量税還付申請のマークシート 第3号様式の3
(自動車販売店や登録代行者等に依頼する場合は不要です依頼された方が用意してくれます)
F 手数料納付書と印紙 これは登録手数料の登録印紙を貼ります、提出時これが一番上になります、 自動車検査登録印紙は領収書に貼る収入印紙では有りません、運輸局賛助会や運輸支局近くの代書屋さんで売っています、手数料納付書は売却店や登録代行者等に依頼する場合は不要です登録受任された方が用意してくれます
G 後日一時使用中止したお車を第三者に売却等される場合は抹消登録証明書の所有者の方の譲渡証明書も一般的には渡します
H 自賠責保険の保険期間が終了前の場合は抹消手続きしますと保険料は未経過の分は戻ります自動車損害責任賠償保険書証に記載(大体は右上)の保険会社で解約して返納されます、自賠責保険の解約届出や払い戻しは運輸支局では有りませんので御注意下さい、尚保険加入の未経過月が余りにも短いと解約の手数料で何も戻らない場合が有りますの、加入保険会社に電話で確認した方が懸命です、解約は日割りではなく1ヶ月単位です、 申請しなければ払い戻しは有りません、自動車税のように抹消したら自動的に戻るシステムでは有りません、 解約には抹消(廃車)証明の原本が必要です、ほとんどの場合保険会社は印鑑証明の提示も要求されます、自動車賠償責任保険に関する法律も有りますがここでは掲載致しておりませんので法律に関する書籍やホームページでお調べ下さい  
手続きが終わると発行される、一時抹消登録証明書サンプル
永久抹消手続きは抹消した[証明書は発行されません、自動車重量税税の還付の有る方は自動車重量税還付申請書付表1が発行されます、重量税還付のない方は手続き終了は窓口で口頭にて伝えられか、自動車税申告書が渡されます、書面が必要な方は別途に登録事項等証明の現在登録証明を発行して貰えます、300円の登録印紙とマークシート30円が必要です
永久抹消手続き・解体届けと重量税還付申請を行なうと発行される、自動車重量税還付申請書付表1
自動車損害責任賠償保険書証 は一般的は自賠責・強制保険・強制賠償保険・強陪・自賠・等様々に呼ばれています  日本損害保険協会のホームページ http://www.sonpo.or.jp/
抹消(廃車)登録手続きに必要な事前に用意する書類
車検証 ナンバープレイト前後2枚 車検証の所有者に記載された方の所有者の印鑑証明書・委任状印鑑証明書の住所と車検証が異なる場合は 住民票や除票等
住所を変更された場合は変更した先の管轄陸運支局でも、一時抹消及び永久抹消登録手続きは可能です
例 沖縄に住んでいて沖縄ナンバーの車でも東京都府中市に引越し住所を移転された方は、沖縄陸運支局、府中管轄陸運支局の多摩陸運支局のどちらでも一時抹消及び永久抹消登録できます、これを転入抹消と呼んでいます、転入抹消には車庫証明は必要は有りません

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